大阪市中央区内本町1丁目2番14号

ご予約・お問合せは06-6949-3718

診療時間
09:30~13:00 月2回
14:30~19:30

詳しくは診療カレンダーをご覧ください ※受付は30分前迄

医療費控除

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医療費控除について

医療費控除医療費控除とは、ご自身や家族のために支払った医療費の合計が一定の金額を超えると、超えた部分に対して控除が受けられる制度のことです。
歯科だけでなく、治療にかかった費用が本人と家族と合わせて、年間10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金が戻ってきます。

医療費控除の対象

  1. 自分自身、又は自分と生計を共にする家族のために支払った医療費であること
  2. 同年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること
  3. 治療にかかった費用と、診療や治療のための通院費用であること

※保険外治療(自由診療)や、高価な材料を使った場合は、控除の対象にならない場合があります。

控除の計算式

控除の計算式

例:家族の医療費の合計が12万円以上で、所得金額の合計金額が200万円以上の場合
12万円-10万円=2万円が控除の対象となります

手続きに必要なもの

持参するもの
源泉徴収票、医療費の領収書等、印鑑
記入する項目
還付振込先に指定する銀行名と口座番号

※お住まいの所轄の税務署に上記の物を持参し、申告用紙に記入します。

確定申告の際に申告を行ってください

  • 確定申告は2月16日から3月15日迄です。
  • 還付申告書の詳しい記入方法は、税務署、もしくは会社の経理担当者にご確認下さい。
    自営業の方は税理士さんに領収書等をお渡し下さい。
  • 郵送による申告も可能です。

医療費控除についてもっと詳しく知りたい方はこちら【国税局HP】

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