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医療費控除とは、ご自身や家族のために支払った医療費の合計が一定の金額を超えると、超えた部分に対して控除が受けられる制度のことです。
歯科だけでなく、治療にかかった費用が本人と家族と合わせて、年間10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金が戻ってきます。
1. 自分自身、又は自分と生計を共にする家族のために支払った医療費であること
2. 同年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること
3. 治療にかかった費用と、診療や治療のための通院費用であること
※保険外治療(自由診療)や、高価な材料を使った場合は、控除の対象にならない場合があります。
例:家族の医療費の合計が12万円以上で、所得金額の合計金額が200万円以上の場合
12万円-10万円=2万円が控除の対象となります
持参するもの・・・源泉徴収票、医療費の領収書等、印鑑
記入する項目・・・・・・・・還付振込先に指定する銀行名と口座番号
※お住まいの所轄の税務署に上記の物を持参し、申告用紙に記入します。
・確定申告は2月16日から3月15日迄です。
・還付申告書の詳しい記入方法は、税務署、もしくは会社の経理担当者にご確認下さい。
自営業の方は税理士さんに領収書等をお渡し下さい。
・郵送による申告も可能です。
2012.02.02
4月の土曜診療のお知らせ
7日・21日は診療いたします
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2012.03.30
GWの休診日のお知らせ
4月28日〜5月6日は
休診いたします
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2012.03.30
5月の土曜診療のお知らせ
12日・19日・26日は診療いたします
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2012.04.02
予防メインテナンス専用の個室診察室を新設します
詳しくはこちら
現在、6時以降のご予約がお取りしづらい状況となっております。
当日、診療までお待ち頂くか、少し時間を空けてご予約を頂いております。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしております。
出来るだけ早く対応策を検討していきますので、ご了承下さい。